業務提携のご提案:顧問先様の「貸倒否認リスク」を排除する未収金流動化スキーム
1. 先生方が抱える「税務判断のストレス」を解消します。
回収不能な売掛金や貸付金の処理において、法人税基本通達(9-6-1〜3)による自社貸倒は要件が厳格で、常に税務調査での「否認リスク(寄付金認定など)」が付きまといます。本提携は、顧問先様の滞留債権を弊社が買い取ることで、【第三者間の取引】という客観的事実を作り、安全かつ確実に当期の損金(売却損)として確定させるソリューションです。
2. 貸倒処理と「債権譲渡(弊社買取)」の比較
| 検討項目 | 自社での貸倒処理 (通達の適用) |
弊社への債権譲渡 (売却) |
| 損金算入の根拠 | 債務者の資産公共等の「個別立証」が必要 | 第三者との債権譲渡 (取引の事実) |
| 実行のタイミング | 要件が満たされるまで不可(数年待ち) | 決算期直前でも、当期中に実行可能 |
| 税務リスク | 税務署の裁量に左右され、否認リスクあり | 実態のある外部取引のため、リスク極小 |
| 査定根拠 | なし(自社都合とみなされやすい) | 弊社が合理的な「査定報告書」を発行 |
3. 会計事務所様・顧問先様双方のメリット
〇【会計事務所様】税務リスクゼロの決算対策利益が出すぎた顧問先に対し、帳簿に眠る不良債権を処分(損出し)する合法的な「駆け込み節税」の提案カードが手に入ります。
〇【顧問先企業様】B/Sの健全化とキャッシュイン回収を諦めていた未収金が即座にオフバランス化され、わずかでも現預金(買取代金)として戻ります。
4. 今後の進め方
まずは先生の顧問先様で、「実態は回収不能だが、帳簿上落とせずに困っている未収金・役員貸付金」がございましたら、1件お見積もり(無料査定)をさせてください。税務署への言い訳が立たないデリケートな債権ほど、第三者である弊社のスキームをご活用下さい。